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回答の概要
若干の国は、商事会社のすべての記録をコンピュータで読取り可能な形式で保管することを禁止するといった、商業活動全般に関連する法の規則が存在しないと回答している[オーストラリア、オーストリア、コロンビア、ホンジュラス、日本、メキシコ、トンガ、英国、米国、ザンビア]。その他の国は、書面で(in writing)保管することが法律で規定されている帳票類を除いて、会社は帳票類の形式を選択する権利を有すると回答している[カナダ、チェコスロバキア、デンマーク、フィンランド、ドイツ、ポルトガル、セネガル、スウェーデン]。例えば、財務諸表[デンマーク、フィンランド、ドイツ、スウェーデン]、株主総会の議事録[フィンランド]、会社の株式に関する記録[フィンランド、ドイツ]、または、オリジナル・エントリーに関する帳簿およびエントリーを裏付ける書類の同時保管[スウェーデン]等を例外として挙ている。次の2ヵ国は、関係当局が、コンピュータ・システムそれ自体の信頼性およびエントリーと裏付け書類との関連性についての信頼性を確認した後、コンピュータで読取り可能な形式で保管されているビジネス記録の一部を許可するであろうと回答している[フィンランド、スウェーデン]。
質問9.
「商事会社がある種の記録を書面で保管することを要求されている場合、最初からコンピュータに記憶された記録から作成されたプリントアウトは、この要件を満たしていますか?満たしている場合、データがコンピュータに入力された後、プリントアウトが作成される迄の期間(例えば、プリントアウトはその日の内、一週間以内、一ヵ月以内、または一年以内に作成されなければならない。)に関する規則がありますか?」
回答の概要
若干の回答によると、書面である種の記録を保管するという要件は、最初からコンピュータに記憶された記録から作成されたプリントアウトでは満たされない[チェコスロバキア、ドイツ、ポルトガル、セネガル]。その理由として、1ヵ国は、プリントアウトを作成する前にデータが改ざんされる(manipulated)可能性を挙げている[セネガル]。その他の回答では、コンピュータのプリントアウトは一般に、それ自体が要件を満たすというもの[ノルウェー、ホンジュラス]、または、これに署名されることを条件として、要件を満たすというもの[フィンランド]があった。
データがコンピュータに入力された後、プリントアウトが作成される迄の期間に関する質問の後段について、この点に関する規則はないという回答[フィンランド、ホンジュラス、ザンビア]、プリントアウトは会計原則に照らして考慮さるべき期間内に作成されなければならないという回答[ノルウェー]があった。
質問10.
「行政当局は、コンピュータで読取り可能な形式で商取引当事者からデータまたは書類を受理しまずか?受理する場合、そのような形式で受理されるデータまたは書類に関する

 

 

 

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